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社会福祉法人 潤生会 養護老人ホーム 寿老園

寿老園

当ホームは、ご利用者に対し、養護老人ホーム寿老園が指定を受けて行う外部サ-ビス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を提供します。
ホームの概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことなどについてご説明します。

事業者

名 称 社会福祉法人潤生会
所在地 〒894-1510
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西7番地3
電 話 0997-72-3364 (代)
FAX 0997-72-1549
代表者 理事長 藤野 耕 一
設立年月日 昭和53年12月
連絡先 事務局

ホームの概要

事業の種類 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護
(平成18年11月1日・鹿児島県指定第467800174号)
名 称 養護老人ホーム寿老園
所在地 〒894-1507
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西7番地3
(バス利用)瀬久井寿老園前下車 徒歩約1分
(車利用)①町役場前信号機から約3分
     ②瀬久井信号機から約1分
電 話 0997-72-3364(代)
FAX 0997-72-1549
管理者 藤野 耕一(養護老人ホーム施設長を兼務)
開園年月 昭和54年6月
定 員 60人

周辺環境

ホームは、瀬戸内町古仁屋東部の山裾に位置し、美しい緑に囲まれた自然環境にあります。
また、ホームに隣接して住宅地があり、地域社会との日常的なふれあいを感じながら過ごしていただけます。

ホームの目的

ホームは、介護保険法令に従い、外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護計画(以下「介護予防特定施設サービス計画」という。)の作成、ご利用者の安否の確認、生活相談等(以下「基本サービス」という。)並びにホームが委託する介護予防サービス事業者(以下「受託介護予防サービス事業者」という。)が介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援、機能訓練及び療養上のお世話等を行うことを目的としています。

ホームの運営方針

  1. ホームは、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、ご利用者が要介護状態になった場合でも、ホームにおいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めます。
  2. ホームは、安定的かつ継続的な事業運営に努めます。

利用対象者

利用対象者は、養護老人ホーム寿老園入園者のうち、介護保険制度における要介護認定の結果、要支援と認定された方が対象となり、ホームと介護予防サービスの利用に係る契約を締結していただくこととなります。
(ご利用者が個々の受託介護予防サービス事業者と利用契約をしていただく必要はありません。)

契約締結からサービス提供までの流れ

  1. ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「介護予防特定施設サービス計画(ケアプラン)」で定めます。
  2. ケアプランの作成及びその変更は、次のとおり行います。

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職員の配置状況

ホームでは、外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の職員として、以下の職種の職員を配置しています。

主な職員の配置状況

職種 現在の在籍人員
管理者 1人(兼務)
生活相談員 1人以上
計画作成担当者 1人以上(兼務)
介護職員 2人以上

配置職員の職務内容

管理者
ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、ホームの職員に運営規程を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
生活相談員
ご利用者の生活相談及び援助の企画立案、実施に関する業務を行います。また、常に計画作成担当者との連携を図り介護予防特定施設サービス計画につなげます。
計画作成担当者
ご利用者に係る介護予防特定施設サービス計画(ケアプラン)を作成、実施状況を把握、必要があれば計画を変更しご利用者の満足度を確保します。
介護職員
ご利用者の日常生活上の安否確認、援助業務を行います。

ホームが提供するサービスと利用料金

サービスの内容

ホームが提供するサービスについては、養護老人ホーム寿老園において提供される日常生活への支援や相談業務のほかに、

  1. 生活相談、安否確認、緊急対応並びに計画作成等の基本サービス
  2. 外部の受託介護予防サービス事業者が行う入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

等があります。ご希望により、ご利用者に連絡するのと同様の通知をご家族等へも行います。

サービス利用料金

介護保険給付対象のサービス

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

(1)保険が適用される基本料金(報酬告示関係 1単位:10円)

基本サービス利用料

一日あたりの料金(82単位) 820円
一日あたりの料金利用者負担 82円
障害者等支援加算(一日あたり:20単位) 200円
一日あたりの料金利用者負担 20円
受託居宅サービス利用料(1報酬告示関係 1単位) 10円

利用者が負担する額は事業所にお支払いください。サービスを提供する事業者に支払う必要はありません。

 

Ⅰ.「指定訪問介護」(1サービス利用あたり)

介護が中心の場合

時間 単位数 利用料 自己負担額
15分未満 95 ¥950 ¥95
30分未満 191 ¥1,910 ¥191
45分未満 260 ¥2,600 ¥260
1時間未満 346 ¥3,460 ¥346
1時間15分未満 432 ¥4,320 ¥432
1時間15分以上 518 ¥5,180 ¥518

1時間30分以上については、557単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分増す毎に36単位を加算した単位です。料金はその単位に10円を乗じた額、自己負担額は料金の1割の額です。

介護保険給付対象外のサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。

  1. ケアプランに定める回数を超えての介護サービスの利用
  2. おむつ代
  3. 理美容
    必要に応じて、理容師、美容師の出張による理髪、美容サ-ビスをご利用いただけます。
    利用料金:要した費用の実費。
  4. 日常生活用品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご利用者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用。
    (例)
    衣服、履物、歯ブラシ、安心パンツ、クラブ活動用品、外部クリーニング代、インフルエンザ接種、外部施設入場料、外食代、その他注文購入品等。

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